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個人賠償責任補償
国内外において、日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったときや、国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)*1を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
*1 携帯電話、スマートフォン、ノート型パソコン、タブレット端末、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。
自転車で誤って他人に衝突
買い物中に誤って商品を破損
飼い犬が他人に咬みついた
ゴルフ中に誤って他人にケガ
他人から借りた旅行カバンを盗まれた
- 示談交渉サービス付き
- 国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
自転車による加害事故は 1万6,640件!下記のような高額賠償事例も・・・
【出典】日本損害保険協会発行「知っていますか?自転車の事故」(2023年8月改定)
判決認容額(*) | 事故の概要 |
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9,521万円 | 男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。
(神戸地方裁判所、2013年7月4日判決) |
9,330万円 | 男子高校生が、夜間、イヤホンで音楽を聞きながら無灯火で自転車を運転中に、パトカーの追跡を受けて逃走し、職務質問中の警察官(25歳)と衝突。警察官は、頭蓋骨骨折等で約2か月後に死亡した。
(高松高等裁判所、2020年7月22日判決) |
9,266万円 | 男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。
(東京地方裁判所、2008年6月5日判決) |
6,779万円 | 男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。
(東京地方裁判所、2003年9月30日判決) |
5,438万円 | 男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。
(東京地方裁判所、2007年4月11日判決) |
* 判決認容額とは、上記裁判における判決文で加害者が支払いを命じられた金額です(金額は概算額)。上記裁判後の上訴等により、加害者が実際に支払う金額とは異なる可能性があります。
【個人賠償責任補償】(個人賠償責任補償つきプランにご加入の場合) 個人賠償責任補償特約
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
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個人賠償責任 補償特約 |
国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負う場合
1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。
等 |
等
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24TC-003792(2024年10月作成)
上記は団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、(株)コープデリ保険センターまでご連絡ください。