個人賠償責任

国内外において、日常生活中で他人にケガ等をさせたり、他人の財物を
壊して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

  • 自転車で誤って他人に衝突

    自転車で誤って他人に衝突

  • 買い物中に誤って商品を破損

    買い物中に誤って商品を破損

  • ゴルフ中に誤って他人にケガ

    ゴルフ中に誤って他人にケガ

  • 飼い犬が他人に咬みついた

    飼い犬が他人に咬みついた

示談交渉サービス付き
※日本国内での事故(訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。

自転車による加害事故は 1万5,673件!下記のような高額賠償事例も・・・

【出典】日本損害保険協会発行「知っていますか?自転車の事故」(2020年8月改定)

判決賠償額(*)事故の概要
9,521万円 男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。

(神戸地方裁判所、2013年7月4日判決)

9,266万円 男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。

(東京地方裁判所、2008年6月5日判決)

6,779万円 男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。

(東京地方裁判所、2003年9月30日判決)

5,438万円 男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。

(東京地方裁判所、2007年4月11日判決)

4,746万円 男性が昼間、赤信号を無視して交差点を直進、青信号で横断歩道を歩行中の女性(75歳)に衝突。女性は脳挫傷等で5日後に死亡した。

(東京地方裁判所、2014年1月28日判決)

* 判決認容額とは、上記裁判における判決文で加害者が支払いを命じられた金額です(金額は概算額)。上記裁判後の上訴等により、 加害者が実際に支払う金額とは異なる可能性があります。

【個人賠償責任】個人賠償責任補償特約 + 個人賠償責任補償特約の受託品等不担保特約

※新コープのケガ保険の個人賠償責任補償特約は、受託した財物(受託品)を壊したり盗まれたりした場合、電車等を運行不能にさせた場合等に法律上の損害賠償責任を負った場合等、補償の対象となりません。(受託品等不担保特約が付帯されております。)

保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いしない主な場合
国内外において以下のような事故により、保険の対象となる方(被保険者)が、他人にケガ等をさせたり、他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任を負う場合
  • 日常生活に起因する偶然な事故
  • 保険の対象となる方(被保険者)ご本人が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故

▶1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。

  • ※国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
  • ※東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方(被保険者)に損害賠償責任がない場合等には、東京海上日動は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。
  • ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。
  • ※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。
  • ※保険の対象となる方(被保険者)またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。
  • ご契約者または保険の対象となる方(被保険者)等の故意によって生じた損害
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • 職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任*1)によって保険の対象となる方(被保険者)が被る損害
  • 保険の対象となる方(被保険者)およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方(被保険者)が被る損害
  • 第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方(被保険者)が被る損害
  • 借りた財物を壊したことによる、その持ち主に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方(被保険者)が被る損害*2
  • 心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方(被保険者)が被る損害
  • 航空機、船舶、車両*3または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方(被保険者)が被る損害
  • 受託した財物(受託品)を壊したり、盗まれたことにより、その持ち主に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方(被保険者)が被る損害*2
  • 電車等を運行不能にさせる等で発生した損害賠償責任によって保険の対象となる方(被保険者)が被る損害*2

  • *1 保険の対象となる方(被保険者)がゴルフの競技または指導を職業としている方以外の場合、ゴルフの練習、競技または指導*4中に生じた事故による損害賠償責任は除きます。
  • *2 個人賠償責任補償特約の受託品等不担保特約がセットされております。
  • *3 自転車やゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。
  • *4 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。

2021年7月作成 21-T02042

上記は団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、(株)コープデリ保険センターまでご連絡ください。