コープの団体「親の介護補償保険」
保険の特徴
超高齢化社会到来!!もし、親御さまに介護が必要になったら…
コープの団体「親の介護補償保険」5つのポイント
介護の費用負担を減らせます!
親御さまが要介護状態(要介護2以上の状態)となり、30日を超えて継続した場合に、一時金300万円をお支払いする保険です。<R1プランの場合>
住宅改造費用や介護用ベッドの購入費用等、高額出費時にお役立ていただけます。
割引率約47%適用 (団体割引30%、損害率による割引25%)
コープの団体契約だから、割安な保険料でご加入いただけます。保険料は下記にあります。
団体割引は前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。
傷害保険金にはさらに大口契約割引10%も適用されています。
簡単なお手続
障害保険金(本人の補償)の被保険者本人となる方(組合員本人または、その配偶者)が介護を受けられる方(親御さま)に電話や電子メール等で健康状況をご確認のうえ、代理で健康状況告知書にご記入いただきます。
生活サポートサービスをセット
健康・医療・介護などに関するご相談や、税務・暮らしのトラブルに関するご相談を通話料無料でお受けする、生活サポートサービスが利用できます。
詳しくは、パンフレットをご覧ください。
便利な自動継続
保険期間は1年間です。特にお申し出のない場合、自動的に継続しますので、ご継続を忘れる心配がありません。
- <自動継続の取扱いについて> 自動継続の取扱いについて>
- 前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集においては前年ご加入の内容に応じたプランでの自動継続加入の取扱いとさせていただきます。
(年令の進行により保険料表の年令区分が変わる場合は、ご継続時の年令による保険料となりますのでご了承ください。親御さまの年令が保険始期日時点で満89才となるまでの自動継続となります。)
親御さまが要介護状態(要介護2以上の状態)となり、30日を超えて継続した場合に親介護一時金300万円一時金をお支払いします。<R1プランの場合>
介護のため一時的に必要となる費用(介護用品・住宅リフォーム費用等)に充当することを目的とした特約です。
親御さまの補償と本人の補償は、このような場合にお支払いとなります!
親御さまの補償 | 本人の補償 |
---|---|
父親が脳卒中で倒れ、一命はとりとめたものの、要介護2と認定され、要介護状態が30日を超えて継続した。 | ●ケガにより180日以内に死亡したとき ●ケガにより180日以内に後遺障害が発生したとき |
保険の詳細
補償内容(保険金額・月払保険料)
「親の補償」のみ、「本人の補償」のみの単独のご加入はできません。
親(特約被保険者)の補償
フランチャイズ期間30日
保険料は、親御さまの年令により下記より確認してください。(2024年3月1日時点の満年令)
プラン名 R1 | (特約被保険者1名あたり) 月払保険料 |
プラン名 R2 (ハーフプラン) |
||
親介護一時金額 (特約被保険者1名あたり) 300万円※ |
50才~54才 | 80円 | 親介護一時金額 (特約被保険者1名あたり) 150万円※ |
|
55才~59才 | 200円 | |||
60才~64才 | 440円 | |||
65才~69才 | 1,050円 | (特約被保険者1名あたり)月払保険料 | ||
70才~74才 | 2,380円 | 70才~74才 | 1,190円 | |
75才~79才 | 5,290円 | 75才~79才 | 2,640円 | |
80才~84才 | 13,690円 | 80才~84才 | 6,840円 | |
85才~89才 | 27,640円 | 85才~89才 | 13,820円 |
本人(被保険者)の補償
2024年3月1日時点で満15才以上であることが条件です。
傷害保険金 (傷害死亡・後遺障害保険金) 20万円 |
月払保険料 20円 |
R1・R2プランともに限度口数は1口です。
ご家族にてご相談の上、重複がないようご注意ください。補償が重複となっている場合、保険金が支払われない場合があります。
●父の年令:60才 ●本人の年令:35才
父の保険料(440円) + 本人の保険料(20円) = 保険料合計(460円/月)
●父の年令:73才 ●母の年令:68才 ●本人の年令:43才
父の保険料(2,380円) + 母の保険料(1,050円) + 本人の保険料(20円) = 保険料合計(3,450円/月)
- 年令は、2024年3月1日保険始期日現在の満年令です。
- 親の健康状況の告知が必要です。(次年度以降、継続加入の場合で、保険責任を加重することなく継続いただく場合は、あらためて告知いただく必要はありません。)
- 「フランチャイズ期間」とは、所定の要介護状態が一定期間を超えて継続した場合に保険金をお支払いしますが、その一定期間のことをいいます。親介護一時金の特約被保険者(傷害保険金の被保険者の親)が要介護状態となり、その要介護状態が30日を超えて継続した場合に保険金をお支払いいたします。
- (注1)親介護一時金の特約被保険者は、傷害保険金の被保険者の親(姻族を含みます)で、最大2名まで加入できます。ただし、「健康状況告知書質問事項」に該当された場合は、ご加入のお引受はできません。
- (注2)「要介護状態」とは、公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた状態または特約記載の状態をいいます。詳細はパンフレットをご覧ください。
親介護一時金の特約被保険者になれる方の範囲
組合員ご本人またはその配偶者が傷害保険金の被保険者本人として加入された場合、そのご本人の親御さま(姻族を含む)を親介護一時金の特約被保険者として加入いただけます。
親子関係(姻族を含む)の解消等が生じた場合には、ご継続いただけません。
親御さまと同居でも別居でも補償の対象にすることができます!
●いつ起こるかわからない親御さまの介護に不安のある方
●離れて暮らしている親御さまが心配な方
●親御さまに介護が必要となった時にまとまった一時金を受け取りたい方
- このページはコープの団体「親の介護補償保険」の特徴を説明したものです。詳細は【2024年版コープの団体「親の介護補償保険」パンフレット】をご覧ください。
- 保険期間:2024年3月1日午後4時より2025年3月1日午後4時の1年間
- 中途加入:毎月1日までのお申込みで翌月1日午前0時から2025年3月1日午後4時まで
- お申込人となれる方...コープデリ生活協同組合連合会に加盟する会員生協の組合員
※お申込いただいた組合員が生協を脱退(エリア外への転居含む)されるとご継続できません。(解約手続が必要です。) - 被保険者(補償の対象者本人)となれる方...2024年3月1日時点で満15才以上のコープデリ生活協同組合連合会に加盟する会員生協の①組合員本人②組合員の配偶者
- 2025年3月1日時点で、被保険者は満15才以上かつ特約被保険者は満50才~89才の方が新規でお申込みできます。
- 保険は1年更新で、自動継続となります。なお、親御さまの年令が保険始期日時点で満89才までご継続は可能です。
- 親の補償部分の保険料は5才ごとに上がります。
- <保険料の払込方法>
- 補償開始月の翌月5日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、生協の商品代金と合算して口座振替されます。2か月連続してお引き落としできない場合、ご契約を解除させていただきます。
■団体保険契約者/コープデリ生活協同組合連合会
■引受保険会社/三井住友海上火災保険株式会社
広域法人部 営業第二課
〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-11-1
TEL.03-3259-6693
承認番号:B23-902689 承認年月:2023年12月
取扱代理店 株式会社コープデリ保険センター
〒336-0024 埼玉県さいたま市南区根岸 1-5-3
受付時間/9:00~17:00(日曜休業)