傷害補償

国内外を問わず、日常生活やスポーツ・レジャー等で起こる
急激かつ偶然な外来の事故によるさまざまな「ケガ」の死亡・後遺障害、入院・通院を補償します。

※病気による死亡・後遺障害、入院・通院は補償の対象になりません。

  • 交通事故で

    交通事故で

  • 通勤中に

    通勤中に

  • 仕事中に

    仕事中に

  • 乗り物の火災で

    乗り物の火災で

  • 家庭内で

    家庭内で

  • 旅行中に

    旅行中に

傷害一時金プラン すべての年齢の方がご加入いただけます。

  • ①事故の発生日から180日以内に、1日以上の通院・入院(治療)をされた場合に一時金をお支払いする補償です。
  • ②5日以上の通院・入院をされた場合は、おケガの部位と症状に応じて定めた保険金をお支払いします。
「治療給付金」と「入通院給付金」は重複してお支払いできません。

入通院日額プラン 65歳未満の方がご加入できます。

(補償開始日の属する年の1月1日時点の年齢)
ケガで入院や手術・通院をされた場合に、その日数に応じて保険金をお支払いする補償です。
(180日以内の入院・通院を開始した場合に限ります)

【傷害補償】傷害補償基本特約

「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方(被保険者)がケガ*1をした場合に保険金をお支払いします。

天災危険補償特約(傷害用)がセットされているので、地震・噴火またはこれらによる津波によるケガに対しても、保険金をお支払いします。

*1 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。

保険金お支払いの対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金をお支払いすべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
詳細は、(株)コープデリ保険センターまでお問い合わせください。

団体総合生活保険 補償の概要等 【傷害補償】傷害一時金プラン

お支払いする保険金保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いしない主な場合

事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合

▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。

  • ※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。
  • 保険の対象となる方(被保険者)の故意または重大な過失によって生じたケガ
  • 保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ(その方が受け取るべき 金額部分)
  • 保険の対象となる方(被保険者)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ
  • 無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ
  • 脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガ
  • 妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ
  • 外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ
  • ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ
  • オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガ
  • 自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ
  • むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの

<ご注意>
日焼け、熱中症、低温やけど、しもやけ、くつずれ、アレルギー性皮膚炎、疲労骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、肩凝り、慢性疲労・筋肉痛(反復性の原因によるもの)、病気等は「急激かつ偶然な外来の事故」によるケガに該当しないため、保険金のお支払いの対象とならない場合があります。
骨粗しょう症である保険の対象となる方(被保険者)の骨折については、急激かつ偶然な外来の事故による骨折に限り、事故の状況をふまえ保険金をお支払いします。

事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合

▶後遺障害の程度(後遺障害等級第7級~第1級)に応じて死亡・後遺障害保険金額の42%~100%をお支払いします。

  • ※1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
1回の事故について、ケガがもとで医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院または通院(往診を含みます。)し、その治療日数*2の合計が1日以上4日以内となった場合に傷害一時金払治療給付金の金額をお支払いします。

1回の事故について、ケガがもとで医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院または通院(往診を含みます)し、その治療日数*2の合計が5日以上となった場合に、傷害一時金払入通院給付金額(傷害一時金払治療給付金と同額)に下記倍率を乗じた金額をお支払いします。

《お支払額(倍率)》

  • ア.下記イ~エのいずれにも該当しないケガ:1倍
  • イ.手指・足指・歯を除く部位の骨折・脱臼・神経損傷・神経断裂、手指・足指を除く上肢・下肢の腱・筋・靭帯の損傷・断裂:3倍
  • ウ.手指・足指を除く上肢・下肢の欠損・切断、眼球の内出血・血腫・破裂:5倍
  • エ.脳挫傷・脳挫創等の脳損傷、頭蓋内血腫(頭蓋内出血を含む)、頸髄損傷、脊髄損傷、胸腹部臓器等の破裂・損傷:10倍
  • ※同一事故により被ったケガが、アからエまでの複数に該当する場合には、最も高い額のみお支払いします。
  • ※傷害一時金払治療給付金と傷害一時金払入通院給付金は重複して支払われません。
  • *2 医師等の治療により、骨折等の傷害を被った所定の部位を固定するため、ギプス等*3を常時装着したときは、保険の対象となる方(被保険者)が入院または通院しない場合であっても、その装着日数を治療日数に含めます。
  • *3 ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。

上記は団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、(株)コープデリ保険センターまでご連絡ください。

団体総合生活保険 補償の概要等 【傷害補償】入通院日額プラン

お支払いする保険金保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いしない主な場合
死亡保険金

事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合

▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。

  • ※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。
  • 保険の対象となる方(被保険者)の故意または重大な過失によって生じたケガ
  • 保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ(その方が受け取るべき金額部分)
  • 保険の対象となる方(被保険者)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ
  • 無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ
  • 脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガ
  • 妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ
  • 外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ
  • ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ
  • オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガ
  • 自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ
  • むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの

<ご注意>
日焼け、熱中症、低温やけど、しもやけ、くつずれ、アレルギー性皮膚炎、疲労骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、肩凝り、慢性疲労・筋肉痛(反復性の原因によるもの)、病気等は「急激かつ偶然な外来の事故」によるケガに該当しないため、保険金のお支払いの対象とならない場合があります。
骨粗しょう症である保険の対象となる方(被保険者)の骨折については、急激かつ偶然な外来の事故による骨折に限り、事故の状況をふまえ保険金をお支払いします。

後遺障害保険金

事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合

▶後遺障害の程度(後遺障害等級第7級~第1級)に応じて死亡・後遺障害保険金額の42%~100%をお支払いします。

  • ※1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合

▶入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。
ただし、事故の日からその日を含めて1,000日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。
また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故について1,000日を限度とします。

  • ※入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。

治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1または先進医療*2に該当する所定の手術を受けられた場合

▶入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。
ただし、1事故について事故の日からその日を含めて1,000日以内に受けた手術1回に限ります。*3

  • *1 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
  • *2 「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。
  • なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。
  • *3 1事故に基づくケガに対して、入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の10倍の額のみお支払いします。

医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合

▶通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。
ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、お支払いできません。
また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故について30日を限度とします。

  • ※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。
  • ※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折等によりギプス等*4を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。
  • *4 ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース*5および三内式シーネをいいます。

上記は団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、(株)コープデリ保険センターまでご連絡ください。

2021年7月作成 21-T02042