無解約返戻金型逓減定期保険 無配当
無解約返戻金型逓減定期保険の(無配当)の特徴
保障内容
ご契約例
■ 第1保険期間:保険期間の当初4/5の期間
■ 第2保険期間:保険期間の残り1/5の期間
■ 第1保険期間逓減限度割合:90%
ご契約年齢・性別:30歳・男性
基本保険金額:5,000万円
保険期間:65歳満了(第1保険期間28年)
保険料払込期間:65歳満了
保険料払込免除特約付
月払保険料(口座振替扱):10,845円
具体的なお受取例
●各保険年度ごとに保険金額は逓減していきます。
※無解約返戻金型逓減定期保険には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
無解約返戻金型逓減定期保険の第1保険期間は、保険期間の当初4/5の期間(28年)です。また、第1保険期間満了日における保険金額は基本保険金額の90%です。
第2保険期間は、第1保険期間満了日の翌日から保険期間満了日までの期間をいいます。
【保険料払込免除特約】
次のいずれかに該当したときに保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
<悪性新生物(ガン)>
責任開始期前を含めて、初めて悪性新生物(ガン)にかかったと医師によって診断確定されたとき。
※上皮内ガン、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンおよび責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された乳ガンを除きます。
<急性心筋梗塞>
初診日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき。ただし、狭心症等を除きます。
<脳卒中>
初診日からその日を含めて60日以上言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞が対象)
<特定障害状態>
責任開始期以後に発生した傷害または疾病により、約款所定の特定障害状態になられたとき。
<要介護状態>
責任開始期以後に発生した傷害または疾病により、約款所定の要介護状態となり、かつ、その要介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき。